基本的にはなにも書き込まないスタイルでした。書き込む際は、必ず鉛筆かシャーペンを使っていましたね。
旧試験だと間違いはないとは思いますが、旧試験は割と分野に偏りがあるので(債権各論(特に契約法)が圧倒的に厚い一方、債権総論や担保物権分野はかなり薄い面がある)、旧試験ではできないところを京大本や池田本でカバーする、というのがバランスが良いのではないかと思っていますが、どうでしょうか。
一つに絞りたければ、旧試験をまずは軸に据えて良いと思います。新しい判例はカバーできないので、それを自覚して旧試験をやりこむことが大事ではないかと思います。
どれか一冊と言われれば事例で考えるかなあと思いますね…
(回答遅くなりました、すみません)
憲法の演習書の簡単なもの、はかなり難しいような気がします。僕が受験勉強を始めたころは、まさに憲法ガールがブログで連載中だったころ(たぶん)で、演習書も今ほどなかったと記憶しています。
結局、大島先生の講義を直接聞いて、それを元に何度か新司法試験の過去問を解くことで答案の型を身につけたんだと思います。
ということで(前置きが長かったですが)、
2. 僕はとりあえず手当たり次第にたくさん解いた感じです。ブログにあるものを含め、旧試験の過去問、法教演習などです。
1. 初めてのおすすめですが、玄先生の『読み解く合格思考憲法』は良いのではないかと思います。
ただ私はあれを受験生時代に解いていないので、私が解いた中で、ということですと、法学教室の演習とかはいかがでしょうか。クセは強めですが、安念教授のものや、青木教授のものや、その他有名な方の演習は問題も短いですし、「問題を解く」という感覚は身につけられるかもしれません。
定期試験対策の勉強会で答案を読みあうところから始めて、自分で書いたものを知り合いに読んでもらったりしながら、答案の書き方を学び、自分一人で自分の答案を添削できるようになった後はひたすら書いていました。
このご質問は、おそらく何らかの裁判例/論文/授業などを前提になされているものと推察しますが、情報が少なすぎて何とも答えられません。申し訳ございません。
ありがとうございます。でも私よりずっとたくさん働いていらっしゃる方は星の数ほどいらっしゃるのでまあ弱音は吐けないですね笑
倒産法判例百選49事件の解説に関連記載がありますが、少なくとも問屋の判例(仰る判例が百選49事件であるかどうかは分からず、それを前提とした回答になりますが)については、対抗要件が所有権移転とともに具備されている(と理論構成している)理解があるようですね。したがって、所有権移転と対抗要件具備とが時間的に一致しているために、対抗関係は問題にならず、単純に取戻権者か否かのみが問題になっている、という図式のようです。
さてここで「取戻権者と破産管財人との関係」というふうに一般化してしまうと、条解破産法第2版473頁に若干の記述がありますが、ご質問のとおり、取戻権者が破産管財人に所有権等を対抗できるかを考える必要があります。対抗要件を具備して初めて、取戻権を主張できると考えて良いと思います。所有権を例にとり別側面からいうと、対抗要件があれば、その所有権の対象物件は破産財団に属さず、対抗要件が具備されていなければ破産財団に属するということではないでしょうか。
長くなりましたが、ご質問の中にある指摘というのは、「当該事例においては」取戻権原と破産管財人は対抗関係ではない、という趣旨なのではないでしょうか。
倒産法は随分昔に勉強しただけなので、誤っていたら申し訳ございません。
たくさん読みましたし、今も読んでいますが、とりあえず中山竜一『二十世紀の法思想』から読めば良いのではないかと思います。
どうなんでしょうね?僕は論文に出そうな統治の部分は判例を中心に勉強していて、あまり基本書を使わなかったので正直どうなのかはわからないですね。短答に出る部分は(旧)四人組やコンメンタールを主に参照していた記憶です。