@ASAP_r592

ASAP

司法試験直前期の勉強についての質問です。現在、直前期に本番と同じ時間割、日程で問題を解く自主模試をやろうと考えているのですが、その際に過去問を使うか、初見の問題として答練等を使うかで悩んでいます。前者の方が本番に向けて感覚を崩さないという面では向いていると思う一方で、初見の問題を処理する感覚を確認するという意味では後者の方が良いのかなと思っています。どちらの方が良いか、またそもそも直前期は別のことをやった方が良いなどあればご教授いただければ幸いです。なお、いただいたアドバイスをもとに3月のTKC模試の直前に自主模試による調整を試すつもりです。

自主模試は良いことだと思います。私自身の話で恐縮ですが、私はわざと去年度の過去問を解かずに残しておき、友人が直前期の模試を受けている裏で、その過去問を用いて同じ時間割で自主模試をやっていました。
本当は初見の過去問がベストですが、時間通りの自主模試は初見の問題にどう時間配分をして立ち向かうか、や、食事のタイミングなどをはかることの方が大事な気がするので、過去問を覚えてしまっているのであれば模試等の見たことのない問題の方がいいような気がします。

Latest answers from ASAP

あさぷさんは基本書等を読むときに書き込みやライン引きはされましたか?されていた場合は,具体的な方法を教えていただけると嬉しいです。基本書に手を加えるのに躊躇し,よく迷っています。

基本的にはなにも書き込まないスタイルでした。書き込む際は、必ず鉛筆かシャーペンを使っていましたね。

予備合格後のこの時期から司法試験に向けて民法を詰めていくとすれば、やはりやり込むのは旧司でしょうか? 池田先生の2冊本や京大本もやっているため、どの1種類に絞ろうか悩み中です

旧試験だと間違いはないとは思いますが、旧試験は割と分野に偏りがあるので(債権各論(特に契約法)が圧倒的に厚い一方、債権総論や担保物権分野はかなり薄い面がある)、旧試験ではできないところを京大本や池田本でカバーする、というのがバランスが良いのではないかと思っていますが、どうでしょうか。
一つに絞りたければ、旧試験をまずは軸に据えて良いと思います。新しい判例はカバーできないので、それを自覚して旧試験をやりこむことが大事ではないかと思います。

会社法の問題集に悩んでるロー3年です。 朝ぷさんが紹介されていた三種の神器の中で、「これをメインに!」と決めるとするならどれにされますか? 事例演習教材も一応京大ノートの解説があります。

どれか一冊と言われれば事例で考えるかなあと思いますね…

こんにちは。憲法の事例問題をはじめて解こうと思っています。 [1]どの演習書がおすすめでしょうか。ブログを拝見しましたが,宍戸本や急所,憲法ガールなどは敷居が高く感じます。 [2]あさぷさんは最初はどうやって演習されましたか?(演習書,方法など)

(回答遅くなりました、すみません)
憲法の演習書の簡単なもの、はかなり難しいような気がします。僕が受験勉強を始めたころは、まさに憲法ガールがブログで連載中だったころ(たぶん)で、演習書も今ほどなかったと記憶しています。
結局、大島先生の講義を直接聞いて、それを元に何度か新司法試験の過去問を解くことで答案の型を身につけたんだと思います。
ということで(前置きが長かったですが)、
2. 僕はとりあえず手当たり次第にたくさん解いた感じです。ブログにあるものを含め、旧試験の過去問、法教演習などです。
1. 初めてのおすすめですが、玄先生の『読み解く合格思考憲法』は良いのではないかと思います。
ただ私はあれを受験生時代に解いていないので、私が解いた中で、ということですと、法学教室の演習とかはいかがでしょうか。クセは強めですが、安念教授のものや、青木教授のものや、その他有名な方の演習は問題も短いですし、「問題を解く」という感覚は身につけられるかもしれません。

答練の類は受けていなかったとのことですが、答案の練習といいますか、答案のレベルアップはどのように図られたのでしょうか?

定期試験対策の勉強会で答案を読みあうところから始めて、自分で書いたものを知り合いに読んでもらったりしながら、答案の書き方を学び、自分一人で自分の答案を添削できるようになった後はひたすら書いていました。

犯罪共同遂行の合意に欠けるのに、作為義務の程度が高いため不作為の共同正犯になるということはありえないと思うのですが、どうでしょうか?

このご質問は、おそらく何らかの裁判例/論文/授業などを前提になされているものと推察しますが、情報が少なすぎて何とも答えられません。申し訳ございません。

深夜まで本当にお疲れ様です。お身体ご自愛くださいね。

ありがとうございます。でも私よりずっとたくさん働いていらっしゃる方は星の数ほどいらっしゃるのでまあ弱音は吐けないですね笑

倒産法の事で質問です。 僕は取戻権者と破産管財人は対抗関係だと思っていて、そのため問屋の判例のような問題で所有権移転の有無→対抗要件の有無を論じました。 しかし、取戻権者と破産管財人は対抗関係ではありませんと指摘されてしまいました。 取戻権者が所有権を対抗できるか否かを考える必要はないのでしょうか。

倒産法判例百選49事件の解説に関連記載がありますが、少なくとも問屋の判例(仰る判例が百選49事件であるかどうかは分からず、それを前提とした回答になりますが)については、対抗要件が所有権移転とともに具備されている(と理論構成している)理解があるようですね。したがって、所有権移転と対抗要件具備とが時間的に一致しているために、対抗関係は問題にならず、単純に取戻権者か否かのみが問題になっている、という図式のようです。
さてここで「取戻権者と破産管財人との関係」というふうに一般化してしまうと、条解破産法第2版473頁に若干の記述がありますが、ご質問のとおり、取戻権者が破産管財人に所有権等を対抗できるかを考える必要があります。対抗要件を具備して初めて、取戻権を主張できると考えて良いと思います。所有権を例にとり別側面からいうと、対抗要件があれば、その所有権の対象物件は破産財団に属さず、対抗要件が具備されていなければ破産財団に属するということではないでしょうか。
長くなりましたが、ご質問の中にある指摘というのは、「当該事例においては」取戻権原と破産管財人は対抗関係ではない、という趣旨なのではないでしょうか。
倒産法は随分昔に勉強しただけなので、誤っていたら申し訳ございません。

あさぷさんは法哲学系の書籍は読まれたことはありますか?もしあればなにを読んだかオススメを教えてください。

たくさん読みましたし、今も読んでいますが、とりあえず中山竜一『二十世紀の法思想』から読めば良いのではないかと思います。

人権分野は新4人組が新しいスタンダードとなるかもしれませんが、統治分野は今だに芦部のままですかね?

どうなんでしょうね?僕は論文に出そうな統治の部分は判例を中心に勉強していて、あまり基本書を使わなかったので正直どうなのかはわからないですね。短答に出る部分は(旧)四人組やコンメンタールを主に参照していた記憶です。

Language: English