@KatsuyukiAoshima

弁護士青島克行

はじめまして、 先ほどボッタクリにあって、40万支払いを請求されました。 いろいろめんどくさくなって、 払ってしまいました。 その時に払う金額とはんこを押したのですが、 今後もなにか請求されることはあるでしょうか? 不安で眠れないです。 お答えお願いします

本当に災難でした。深く深く同情するものです。厳しい現実ですが、犯罪被害にあったとき、一番頑張らなければならないのは被害者自身です。それはもう、過酷な現実です。私のぼったくり被害サイトの問い合わせフォームにある私からの質問事項に全部お答えいただければ、それが被害経過の再現となります。それを問い合わせフォーム経由でお送りいただければ、私にできる助言、見解をお伝えします。まずは被害経過を文章で表すことが、反撃の出発点です。本当に災難でした。でも頑張っていただければ私はうれしい。どうかよろしくお願いします。めんどくさがったら泣き寝入りです。踏ん張りどころです。よろしくお願いします。

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この間、当日ナンパした女性とその友人が勤めているバーへ4時間ほど飲みました。 注文したのは、ビール6杯(私)、ウーロンハイ2杯(女性)でした。 お会計の時に酔っていたこともあり、よく伝票を見ずにクレジットで決済したところ、スマホにその通知が来て、66700円取られていました。ちなみに、そのお店の中にメニュー等の料金表が見当たりませんでした。 上記の料金は、相場より高額であると思うので、高額な部分については、返金してもらえますか。 ご教示いただければ幸いです。

ken
珍しい話ではないのが悲しいのですが、「よく伝票を見ずにクレジットで決済した」という点が、クレジットカード会社と戦うときには、決定的に不利になるという印象ですが、カード会社には、電話でも文章でも、そうそう容易にこちらの言い分をきいてくれる(それに沿った対応をしてくれる)ことはないのですが、店とトラブルになっている案件であることを、事実経過とあわせて詳細に伝えて、決済を保留してくれるよう要請するべきです(交渉です!あきらめずに、どこまでしつこく頑張れるか)。対店との関係においては、実際に受けた飲食・サービスを超える請求が行われているですとか、事前の説明と違う請求が行われている等々の、要は、この請求は詐欺である、騙されたものであるというような主張ができるかどうかの視点で検討する必要があります。店にホームページや、ポータルサイトへの掲載実績があるようであれば、ネットでの料金説明からしてもこのような請求額になるわけがない等々、客観的な裏付けがあるとよいですね。単に相場より高いという主張を繰り返すだけでは、一般論ではありますが、こちらの言い分を通すのは難しいです。ただし、4時間の飲食で66,700円を要求するような店舗なのかどうなのかについて、あきらかに相場より高いということを、店の外観、内装、サービスの内容、レベル、近隣の店舗の相場等々の具体的事実を示しながら証明していく、それがということであれば、争う余地はあると判断します。たいして信頼できるとは限らない異性に連れていかれた店舗にいってみたら、(本人としては)予想を超える高額請求をされたというトラブルは、男女とわず、たまにご連絡いただくトラブル類型のひとつです。kenさんのその知り合いの女性とその友人というものが、店側とグルになって、要は、カモをつれてくるという役割分担をしているのであれば、やり口としては悪質だとは思いますが、金額的には、警察沙汰や裁判沙汰にならない絶妙な価格設定、かつ、被害者としても、うーん、仕方ないのか、、と声をあげづらいといった複合的な要素から、この種の被害事例は、(繁華街でのナンパやネット経由での出会いがなくならない限りは)、この先もなくならないことと思います。いずれにせよ、事前の説明やネット上の料金表などと、実際の請求のズレの指摘、証明ができるかどうかがまずは大切で、それができないとして、単に相場より高いというだけでなく、近隣店舗の実態や店の形態の実態から、その料金は公序良俗に反するほどのものといえるかどうかが次に大切です。警察でも弁護士でも、この種の話は、証拠のない水掛け論であることが多いため、軽く扱われてしまう面も多いです。それを踏まえたうえで、どれだけ細かい事情をあげて、その詐欺的請求を説明できるかの勝負です。文章での事実経過の再現を細かく再現することがすべての出発点ですので、まずはそこを頑張ってみてください。あとは、この種のご相談をされる方の大半の方がそうですが、法律相談料を払ってでも、弁護士に見解を確認しにいくのだ、というぐらいの気持ちがないと、誰に相談しても無意味だと思います。ざっくりこんな感じなんだけど、結論はどうかな?ざっくりそんな感じだと、たぶん難しいから、あきらめたほうがいいよ。といった程度のやりとりでお茶を濁してしまうことに、私はどうしても抵抗があるのです。私が弁護士だから我田引水の話をしているわけではなく、上記ご質問程度の情報量で、まともな回答などできるわけがないというのが、(まじめに話を聴こうとする場合の)弁護士の感覚ということを知っておくとよいと思います。健闘を祈ります。

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いわゆる「遊び」(麻雀とかゴルフとか)、というものを知らない弁護士ってどう思いますか?仕事が舞い込んできにくいとか。

楽しみはいろいろもっていることはよいと思いますが、弁護士稼業がうまくいくかどうかとはあまり関係がないように思います。麻雀の駆け引きや確率統計的な感覚、ゴルフのメンタル修練や身体と物理法則、それらの趣味の、勝負でもありつつ、仲間との交流の要素や同じ楽しみをもつ者との話題の合わせやすさなど、人として、その趣味をどう私生活や仕事生活での充実に活かせるかという面でやっててよかった的に思える場面はあるかもしれませんが、ゴルフやマージャンも昭和時代ほどは皆が皆やってるものでもありませんし、やはり一般論でやってる方が弁護士稼業がうまくいく、やってない方がうまくいかない、などと言えるようなものではないと思います。さらにいうとどれだけ遊びを知っていてもダメな人はどんな仕事をやってもダメでしょうし、できる人は遊びを知っている知っていないに関わらず、仕事はできて、弁護士稼業もうまくいくでしょう。また弁護士稼業も独立して仕事を引っ張ってくる必要のある人間と、そうではない人間とでも求められる要素は一致しないと思いますし、イメージとして独立するようなら、ゴルフやらマージャンやらで人付き合いができた方がよいような気もしますが、ネット集客も可能な現代ではやはり関係ない気がします。ゴルフとマージャンができたって、どんな遊びであっても、一緒にプレイしたり一緒にやってみたりする中で、一緒にいてつまらないやつだと思われたら、いくら遊びを知っていても多分仕事には繋がらないでしょうし。なんらかの交流の場面で、いい感じの人だ、弁護士としてもなんとなく良さそう(人柄なども含む)と思われれば、どんな場面であれ仕事に繋がるチャンスはなくはないですし(頻繁にあるということはないという感覚です、私見ですが)。とにかくご質問の内容は、一般論としてどうだろうか、と考えるお題目としては、関係ないと思います。そんなことよりも、私がいつも考えているのは、弁護士や裁判官や検察官に、たとえば医師(に限らず、極論すべての他人の人生、仕事)の過失の有無を論じる資格があるのだろうか、もし自動車やバイクを運転しない人、場合によっては免許すらもたない弁護士や裁判官や検察官に交通事故の過失の有無を論じる資格などあるのだろうか、というような問題ですね。司法が及ぶ範囲は例外があるにせよほぼ世の中の事象の全域にかかりますので、果たして自分がその問題を扱う資格、能力、理解力、共感力、分析力があるこだろうかということのほうです。どんな分野でも常に今でも日々頭をよぎる問題です。わかりやすい話なら夫婦や男女の関係のもつれについてすら、日々仕事上かかわりあいをもたせていただいておりますが、本当に自分が人様の夫婦の問題に、男女の問題にクビを突っ込む資格があるのだろうかと自問自答がとまりません。この種の自問自答はおそらく一生続くことと思っていますが。たまに(たま〜に)自分はすべてを理解している、すべてを見透かしているがごとき自信にあふれた(要は偉そう)言動をする弁護士さんや裁判官がおられますが、そういうタイプと対峙するたびに本当不思議な気持ちになるものです。なぜそんなに人様のことについて完全に知ったような口がきけるのだろうかと。それと同じで、俺は私はこの遊びを知っている、だから遊びを知らない人よりも人間として豊かである、仕事も舞い込みやすいなどという自覚をもつようになったら
、言葉はあれですが、私からするとやや要注意人物になりますねむしろ。すみません後半部分は余談です。

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修習生は基本的スーツですか?例えばチノパンにジャケットはNGですか?

私の修習生時代はもう13年も前ですので、今はどうかわかりませんが、当時の男性修習生の大多数は普通にスーツを着ていました。スーツからどこまでくずせるか。全裸や全身タイツはダメとして、その中間のバリエーションは無限にあります。チノパンにジャケットは、どうでしょうか。悪目立ちしなければセーフな気もします(注:私がセーフといったからといって、何の保障にもなりません)。スマートに着こなしていれば、誰も何も言わないような気がするですが、うーん、あなた様のオシャレ度が試されますね。同じ服装でも、人によっては自然でフォーマルにみえるのに、人によってはふざけているように見えてしまうということもありますし、なかなかに難しい。でもどうせなら、どんな教官よりも、どんな社会人経験者よりも、高級なスーツに高級な革靴に高級なカフスボタンに高級なシャツに高級なネクタイにてかてかのポケットチーフなんぞまで身につけて、顔もややオイリーテカテカさせて、お前は一体どこの成功者だというぐらいの、逆にスーツを極める方向で武装してみていただきたいですね。どうみても修習生にみえずに、別の意味で浮いているという。でも誰も注意はできないという。で、妙に自信ありげにみえるという。

活字を読むのが遅い人は、弁護士に向いていませんか?

私は活字を読むのが、早いわけではありません。もっと早く読めればと毎日思います。あと、弱視であっても全盲であっても立派に弁護士として活躍されている方がおられます。

独立のタイミングについて質問した者です。詳細にご回答頂き誠にありがとうござきました。どの要素についても共感できました。 一つお聞きしたいのですが、やはりイソ弁だと好きなように仕事をするのは難しいですか?もちろんある程度の拘束はあって然るべきと思っていますが、どの程度の自由度があるのか興味があります。

どの程度の自由度があるのかどうかは、事務所(ボス)差がかなりあると思います。「好きなように仕事をする」という意味もいろいろで、時間的拘束がどの程度あるのか、外出やスケジュール管理の自由度があるのか、個人事件の受任の可否、個人事件の収入の扱い、経費の分担などあらゆる要素が関係します。あなたの興味がどこにあるものか。イソ弁といえども、個人事件(イソ弁独自の仕事、事務所は関係ないという意味)の受任が認められていなければ、実態は会社員と同じだと思います。そこに自由度を期待するのはお門違いといいますか。給料が支給されて、個人事件の受任が自由で、スケジュール管理もうるさくいわれないような事務所が希望であれば、時代の流れだと思いますが、そのような事務所はかなりの少数派になっているのではないでしょうか。スミマセン、えらそうに語るほど私のまわりにサンプルはありません。給料の支給がなくて、自由度が高いとなればそれはいわゆるノキ弁ということになりましょうが、そこはお望みではないのですよね。やはり給料が発生するということは、ある程度の拘束が生じてくるというのは不可避というか、当然ということなのだと思います。自由を求めるにも限度がある。給料が発生して、かつ、個人事件の受任も自由という事務所が珍しくなかった時代もあったのでしょうが、今の時代は、もはや「イソ弁」という言葉も死語になりつつあるのではないかなという気がします。「イソ弁」という言葉があるから、なにか会社員とは違う何かがありそうな気がしてしまいますが、個人事件の受任の自由、時間管理の自由が基本的に認められないのであれば、それは「時間外手当の発生しない会社員」と同じだと思います。時間外手当がないものの、「労働者」と実態が同じなので、今、雇う側の弁護士に対し、そこに自由はありますか?という問いかけても、を何を言っているのだこいつは、といった印象をもたれる可能性すらあるのではないか。自由を重視しすぎると、就職活動をかなり困難にするような気がしております。いつか独立したいのであれば、独立することを胸に秘めつつ(もちろん公言してもよいですが)、それでも一定期間は自分が耐えられそうな自由度が少しでもありそうな事務所(就職させてもらえる事務所)を探してみて、しばらくはそこでがんばってみるしかないと思いますし、逆に給料がもらえて、かつ、自由度が高すぎる事務所ですと、あまりの居心地の良さに独立する気持ちがなくなるかもしれません。なんでもかんでも好きにやりたい、という気持ちが強いことは、私個人的にはよいことだと思いますが、やはりそこに給料が発生するとなれば、さらに昔ほど弁護士という職業が財務的基盤が強くないとなれば、独立志向が強くて我の強い人間はとりあえずいらないと言われるリスクがあります。能ある鷹は爪を隠すのか、能がないからそもそも爪がないのか、私も自分で自分にツッコミをいれながら日々すごしておりますが、あまり爪はみせないで、即独する覚悟がないのであれば、ある程度の拘束は甘受する、むしろ喜んで受け容れるぐらいの気持ちも(少しは)もっていないと、苦しくてやってられなくなってしまうと思います。自分の理想を叶える事務所は自分でつくるしかありません。そこを他者に求めることがそもそもの矛盾なのですね。きっとどこにいっても不満はでるのだから、実際に働いて見る前からああでもない、こうでもない、と理想の職場を探すことは、あまり意味がないと(個人的には)思っています。楽園にいっても退屈地獄を感じる人もいますし、地獄のなかに希望の光や成長の種を見つける人もいます。どこに何が落ちてるか分かりません。大切なのは、どんな環境にはいっても、そこから自分を成長させる能力です。それがあなたにありさえすればいいのです。私はそう思います。

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法律事務所の求人見てても給与がはっきり書かれていないところが多いですが、一般民事中心のところだと平均年収いくらぐらいもらえるものなのでしょうか。規模にもよるかとは思いますが。

私は回答するに足りる情報をもっておりません。ごめんなさい。

独立するタイミングについてどのように考えていらっしゃいますか。いつどのような環境が整ったら独立してもよいか等です。 ご自身のご経験でも、一般論でも何でも構いません。もちろん人それぞれ、ということになるのでしょうが、何かあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

私は次のような気持ちが抑えきれなくなったので、独立しました。
(1)人から給料をもらうのではなく、直接お客さんから報酬をもらいたい。
(2)人から指示されるのではなく、自分で作戦を考えたい。
(3)好きなときに、好きな仕事を、好きな場所でしていたい。
(4)成功も失敗も、全部自分に降りかかってきて欲しい。
(5)収入も人間関係も予測できないほうがうれしい。
(6)給料がない不安定さをむしろ味わってみたい。
(7)独立した、と言いたい。
(8)自分で考えた事務所名をつかいたい。
(9)雑用も含めて、一度、全部自分でやってみたい。
(10)とにかく独立してみたい。
いつか独立したいとは、この仕事につく前から漠然と思い続けていました。
しかし、独立するタイミングや条件を事前に想定して、必要な準備をして、手順を踏んで独立する、というような芸当は、私の性格上、無理でした。
今は独立して4年目ですが、この間、日々の現実が独立前と比較にならないほどの現実感をもつようになりました(独立前はもしかすると生きていなかったのかもしれない。)。
独立の価値はきっと損得とは別のところにあるのでしょう。

弁護士で、土日は一切出所せず、仕事をするなら自宅で起案やメール処理等に留めておくという方はどの程度いますか?肌感覚で構わないのですが。

すみません。肌感覚でも回答するほどサンプルを知らないものですから。ただ、今はパソコンまわり、通信環境の進歩のおかげで、依頼者との約束や出廷する予定がないのなら、自宅でも仕事は十分できる時代です。雇われている身では難しくても、とくに独立してしまうと。

30歳で弁護士になるってどう思いますか?そもそも年齢はあまり気にならない、20代も30歳も変わらない、やっぱり新人なら20代じゃないと据わりが悪い等いろいろご意見あるかと思いますが教えて頂ければ幸いです。 また、法律事務所への就活においては、30歳というのは不利でしょうか。 お時間のあるときにご回答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

私は私の立場からでしか回答できないのですが、その点、ご理解いただいたという前提で、以下、回答いたします。
30歳で弁護士になることについて、別にいいではありませんか。職歴や学歴を気にしているのですか?気にしても仕方のないことを気にするのはもったいないですよ。私は気にしませんし、気にする人や事務所に無理に合わせる必要もないでしょう。謙虚さと自信のバランスをとるのがいつになっても難しいものですが、自分の力を発揮できる環境づくりは、自分でするものという覚悟があればなんとかなると思います。というか、私はそんな気持ちで日々やってます。
年齢を気にしたり、職歴を気にしたり、人の目や就職活動は厳しいものですが、気にしても全くいいことないですよ。だめなものはだめ、自分は自分なりにやっていくしかない、どんな人生を送るにしても、その感覚がないと、よけいな悩みで苦しみが増えてしまいますよ。自分はどうでもいい尺度で人を図る愚だけは避けようとは思います。あなたも人をそのような目で見ていることからして改めないと、自分で自分を貶める感情がいつまでたってもでてきますよ。
雇い主が純粋で未来のある二十代を雇いたいという傾向はあるかもしれませんが、それがなんだというのでしょうか。世の中とはそんなものということと、あなたがどう突破していくかというのは別次元の話です。一般論に潰されて、思考停止しないほうがよいですよ。なにかのハンデがあるとして、それを克服していくさまに、人は感動するのです。自分の生き様に自分で感動できますように!

刑法・特別刑法の各犯罪のうち、「この罪の法定刑は軽い、より厳罰化すべきだ」と先生が思うものはなんですか?

法定刑の軽重というよりも、「罪を償う」とはどういうことなのかについて、皆が考えを深めていくことが大切だと考えております。真正面からの回答ではなくて、すみません。
刑務所に行くですとか、死刑になるとかは、あくまで行政上の手続きにすぎないという面があり、被害の回復とは全く関係がありません。被害の回復なくして、被害者の心は晴れるのだろうか。被害の弁償なくして、犯人の更生はあるのだろうか。服役期間が終わったからといって、加害者にどんな変化があったのか、被害者にどんな変化があったのか。そのことのほうが問題ではないかと思っています。
人を殺したら被害者はもう戻りません。これを償うことはできるのか。死刑にすれば償ったことになるのか。
何億円もの財産犯で懲役何年になろうとも、一円も返さないままという人がいる。長期間服役すればそれはもう罪を償ったことになってしまうのか。
また、殺人のような故意犯と交通事故のような過失犯では、加害者の非難可能性は大きくかわるはずなのに、実際には、交通事故加害者のような過失犯も、同じ人殺しという扱い(社会からの冷たい目)を受けていることだってあります。被害者からすれば、殺人者と変わらないかもしれませんが、これは理不尽ではないのか。
ほかにも、どんな犯罪であれ、いつまでの犯罪者というレッテルから逃れられず、社会のほうが、一度犯罪を冒してしまった人の再出発を許さないということもあります。社会が許さなければ、罪の償いは一生続くこととなり、それを自業自得で片付けることの違和感は拭えないように思いますが、どうなのか。
さらには厳罰化というよりも、どの犯罪も法定刑のなかでどの程度の量刑にするかは裁判所の裁量に委ねられておりますが、その裁量(法定刑の幅)が広すぎるということのほうがまずは解決されるべきことではないかと思います。犯罪のバリエーションもかなりでており、明治時代の古い刑法で裁き続けるよりも、もっと犯罪の種類を細かく分類して、犯罪の種類、性質ごとにもっと狭い範囲の法定刑を定めて、犯罪ごとの量刑の予測が立ちやすい(裁判官の量刑判断の幅が狭い)ように刑法が改正されることのほうが大切ではないかと思っております。
犯罪の種類をもっと細かく分類したほうが、この犯罪であれば、この法定刑でいいでしょう、この犯罪であればこの法定刑はおかしい(軽すぎる、重すぎる、幅が広すぎる)等々の判断が、国民目線からも判断しやすいからです。今の刑法では、軽くもできるし重くも出来るような法定刑(幅が広い)となっており、国民目線からみて、この法定刑は軽すぎる、重すぎると判断しづらいと考えております。
少なくとも財産犯であれば、被害額に応じて細かく法定刑を分けることはできるはず(10億円以上の横領は無期懲役、8億円以上10億円未満は、懲役20年以下・・・・等々。)。
縷縷申し上げました。すみません。結局真正面からの回答にはなっていないのですが、まずは裁判所の判断の裁量を狭めること、そのためには法定刑をもっと細かく定めた、今以上の犯罪のバリエーションを細かく規定した新しい刑法(改正でもいいので)が必要です。法定刑が軽すぎる、重すぎるとの判断を国民がするためには、まずは、法定刑の幅をしていかないと難しいのではないかと思います。
また、厳罰化といっても、例えば、法定刑に死刑があるのに死刑を選択しないのはおかしいという議論なのであれば、それは法定刑の問題ではなくて、死刑を選択しない刑事裁判の運用(裁判所の量刑相場)がおかしいという議論です。これは根深い問題ですが、究極的には、上に述べたように、刑法上の犯罪のカタログをもっと詳細に分類・規定して、法定刑も犯罪の種別ごとに細かく規定することで、解決していくべきことなのではないかと考えております。

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