39条について質問した者ですが、自分も概ね先生と同じような方向で考えます。ただ未熟者なのでいざ削除論者を前にすると全然説得できないというか何を言って良いのか分かりませんでした。何を言っても相手は「結果責任でしょ!結果責任だよ!結果が同じなんだからね!それが当たり前!」の一点張りで、例えばそれに近代の原則ガーとか刑法上の常識ガーとか言っても「そんな小難しいの知らない!学者の感覚はズレてる!」で終わっちゃうんです。「行為の背後にある意思の性質を問わない以上はそれでいい、というならば(中略)たいていはそんな無茶な、と思われることでしょう。」と仰りましたが意外と無茶と思ってもらえない感じです。
(続き)宮崎哲弥さんなんかも犯罪の法学的定義は必ずしも反直感的なものではなく、多くは一般人の常識と親和的だが、唯一「有責性」の条件だけは「一般人の常識的認識には出てこない」「法専門家独特の定義」「一般人の常識とは著しい乖離をみせる」と書いていた事があります。彼が言うようにどうも有責性とか責任能力の要求は、素朴な大衆的感覚(常識感覚)からするとよく分からない変な想定という事になる場合が少なくないようなのです。こういう発想や制約、条件の大切さとか有用性を誰にでも上手く分かってもらうために何か良い理由付けとか論法ってないものでしょうか。
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.この回答ですね。
http://ask.fm/tkira26/answer/124004642535
.近代刑法の責任主義の原則がどうのこうのとかいうのは話をむやみに広げすぎで、一般の方向けの話ではないのですが、そうはいってもそこまでまるっきり結果責任で、という乱暴な話で終わっちゃうものでしょうか……。たとえば「情状酌量」をどう考えるかという点はいかがでしょう。同じ殺人であっても快楽目的の残虐なものと、生活苦で追い詰められた末のものとでは、道徳的に非難できる度合いが通常は違ってくると思います。それを認めるのであれば、結果の背後にある意思が刑罰の重さにとって重要であると認めているのですから、ではその意思がきちんと責任を問いうるようなものだったかどうかちゃんと考えるのも必要ではないか、というふうに話が進められるでしょう。39条の責任能力や41条の責任年齢の問題は確かに一般人の感覚からすれば受け入れがたいところもあると思うのですが、でも、情状酌量の必要とか、あるいは故意と過失の区別を認めるのであれば、責任能力の有無もどこかで線を引かないことには一貫しないでしょ、ということは言えると思います。「あなたも交通事故で人の命を奪う可能性がゼロとはいえないでしょ、それが残虐な殺人と一緒にされるのは受け入れられないんじゃない?」みたいな言い方がいいでしょうか。そこで「いやそれとこれとは別!」と根拠なしに言われたりするならば、そういう方にあえてこんな話をする意義は見出せないように感じます。
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.この回答ですね。
http://ask.fm/tkira26/answer/124004642535
.近代刑法の責任主義の原則がどうのこうのとかいうのは話をむやみに広げすぎで、一般の方向けの話ではないのですが、そうはいってもそこまでまるっきり結果責任で、という乱暴な話で終わっちゃうものでしょうか……。たとえば「情状酌量」をどう考えるかという点はいかがでしょう。同じ殺人であっても快楽目的の残虐なものと、生活苦で追い詰められた末のものとでは、道徳的に非難できる度合いが通常は違ってくると思います。それを認めるのであれば、結果の背後にある意思が刑罰の重さにとって重要であると認めているのですから、ではその意思がきちんと責任を問いうるようなものだったかどうかちゃんと考えるのも必要ではないか、というふうに話が進められるでしょう。39条の責任能力や41条の責任年齢の問題は確かに一般人の感覚からすれば受け入れがたいところもあると思うのですが、でも、情状酌量の必要とか、あるいは故意と過失の区別を認めるのであれば、責任能力の有無もどこかで線を引かないことには一貫しないでしょ、ということは言えると思います。「あなたも交通事故で人の命を奪う可能性がゼロとはいえないでしょ、それが残虐な殺人と一緒にされるのは受け入れられないんじゃない?」みたいな言い方がいいでしょうか。そこで「いやそれとこれとは別!」と根拠なしに言われたりするならば、そういう方にあえてこんな話をする意義は見出せないように感じます。